日本電気管理技術者協会は不要な費用をなくした、会員本位の協会です。

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〒171-0021 東京都豊島区西池袋3-33-19白鷗マンション208

「自家用電気工作物」の設置者の皆様へ

自家用電気工作物について

「電力会社から600ボルトを超える電圧で受電する電気設備」 や「一定出力以上の発電設備」等は、「自家用電気工作物」として 電気事業法の規制を受け、国への手続き等が必要となります。

主な手続きは次の2つです

1.設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために保安規程を定め、国に届け出ること
2.設置者は、自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせるために電気主任技術者を選任し、国に届け出ること

お問い合わせはこちらまで

制度や手続きに関するお問い合わせは、当協会又は関東東北産業保安監督部まで、お問い合わせ下さい。

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